滋賀FCは、物心両面からチームをサポートしてくださる「滋賀FCサポートクラブ」会員の募集を開始します。
・入会金・・・なし
・年会費(個人)・・・5,000円
・年会費(法人)・・・1口30,000円(何口でも可)
年会費は、サポートクラブ運営のための費用以外は、すべて滋賀FCの強化・運営のために利用させていただきます。
「入会申込書」はこちらをプリントアウトして、必要事項をご記入のうえ、下記宛先までご送付ください。
現在、郵送のみの受付とさせていただいております。ご了承願います。
ご不明な点は、こちらからお問い合わせください。
また、「滋賀FCサポートクラブ」会員様にさまざまな特典・サービスをご提供いただけるショップ、飲食店さまも同時に募集しております。
何卒、ご支援のほどよろしくお願いいたします。
・入会金・・・なし
・年会費(個人)・・・5,000円
・年会費(法人)・・・1口30,000円(何口でも可)
年会費は、サポートクラブ運営のための費用以外は、すべて滋賀FCの強化・運営のために利用させていただきます。
「入会申込書」はこちらをプリントアウトして、必要事項をご記入のうえ、下記宛先までご送付ください。
ご不明な点は、こちらからお問い合わせください。
また、「滋賀FCサポートクラブ」会員様にさまざまな特典・サービスをご提供いただけるショップ、飲食店さまも同時に募集しております。
何卒、ご支援のほどよろしくお願いいたします。
- 【滋賀FCサポートクラブ会員規約】
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- 1.名 称
- 本会は、滋賀FCサポートクラブ(以下、サポートクラブ)と称する。
- 2.目 的
- サポートクラブは、滋賀FC(以下、チーム)を応援する方に対し、本会を通じてさまざまな特典やサービスを提供することにより、サポートクラブ会員(以下、会員)活動の活性化および円滑化を図ることを目的とする。
- 3.運 営
- サポートクラブの運営ならびに管理は、合同会社滋賀FC(以下、クラブ)が行う。
- 4.会員の資格
- 会員の資格は、本規約の内容すべてを承認のうえ、7項に定める所定の入会手続きを完了した方について、会員としてその資格を認める。
- 5.会員登録有効期限
- (1)毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
- (2)期間の途中から入会された場合も、上記期間を有効期限とする。
- (2)期間の途中から入会された場合も、上記期間を有効期限とする。
- 6.会員カードの発行および譲渡・貸与の禁止
- (1)会員には『滋賀FCサポート会員カード』(以下、会員カード)を発行する。
- (2)会員カードの紛失、盗難等があった場合は、クラブへ連絡する。
- (3)会員カードは、本人のみが使用でき何人にも譲渡・貸与はできない。
- (4)会員カードの不正使用が発覚した場合は、直ちに会員カードをクラブに返却しなければならない。
- (2)会員カードの紛失、盗難等があった場合は、クラブへ連絡する。
- 7.年会費
- (1)本会の会費は、次のとおりとする。
- ?個人会員 ・・・ 年額5,000円
- ?法人会員 ・・・ 年額1口30,000円(何口でも可)
- (2)本会に入会しようとする方は、所定の申込用紙に氏名等の必要事項を記入のうえ12項に記載する事務局に送付するとともに、別途年会費を次に指定する銀行口座のいずれかに納入することによって行う。
- ・滋賀銀行守山支店 (普通)0281568 合同会社滋賀FC
- ・びわこ銀行守山駅前支店 (普通)0729593 合同会社滋賀FC
- ※銀行でのお振り込みの際、合同会社は、ド)と省略することができます
- (3)有効期限途中の入会であっても年会費は(1)項と同額とする。
- (4)納入された年会費は、途中退会等いかなる理由があっても返還しない。
- ?個人会員 ・・・ 年額5,000円
- 8.特典
- (1)会員は、会員カード提示またはクラブが定める方法により、会員であることが確認できた場合のみ特典を受けることができる。
- (2)会員が受けられる特典は次のとおりとし、詳細はクラブが適切な方法により会員に周知を行う。
- ・クラブが主催する各種イベントへのご招待(抽選となる場合もあります)
- ・クラブが販売するオリジナルグッズの割引購入
- ・クラブが発行するサポートクラブ通信の送付(年2回程度)
- (2)会員が受けられる特典は次のとおりとし、詳細はクラブが適切な方法により会員に周知を行う。
- 9.資格の喪失
- 次の場合は退会となり、会員の資格を喪失する。
- ・会員が退会を申し出たとき
- ・会員有効期限を過ぎて、更新の手続きをされないとき
- ・他の会員に著しく迷惑をかけたとき
- ・本規約を遵守されず、サポートクラブの活動の妨げとなる行為等があった場合
- ・その他クラブが会員として不適当と認めた場合
- ・会員が退会を申し出たとき
- 10.会員情報の管理
- (1)会員の届出事項(住所・氏名・年齢等)に変更が生じた場合は、速やかにクラブに届け出なければならない。
- (2)届出がないことによる、郵便物等の不着についてクラブは一切責任を負わない。
- (3)クラブは、クラブが定めるプライバシーポリシーに従って会員名簿管理を厳正に行い、サポートクラブの活動以外には使用しない。
- (2)届出がないことによる、郵便物等の不着についてクラブは一切責任を負わない。
- 11.規約の変更
- 本規約に変更が生じた場合や、本規約に定めのない事項について、その都度クラブ゙にて変更等の手続きを行い、規約に連結させる。
- 12.事務局
- 本会の事務局をクラブ事業部内に置く。
- 〒524-8799 近江守山郵便局私書箱19号 合同会社滋賀FC
- TEL・FAX ・・・ 準備中
- E-mail:info@shigafc.com
- 〒524-8799 近江守山郵便局私書箱19号 合同会社滋賀FC
- 附則(施行期日)
- 本規約は、平成20年4月1日から施行する。